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Q. 依頼はどのような流れで進みますか?
ご依頼の流れは以下のようになります。
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Q. どのような契約書を取り扱っていますか?
当事務所で扱う、主な契約書は以下になります。
- ・遺言書
- ご自分の財産の処分や身分に関する事項など、遺言者の意思を書き留めておくための書類です。遺言書を書き留めておくことにより、相続人間の争いを避けることができます。ただし、法律に定める方式に従って作成しなければ、せっかくの遺言書も無効になってしまいます。遺言書が無効になってしまわないよう、正確な遺言書を作成できるようお客様のサポートをさせたいただきます。
- ・遺産分割協議書
- 遺産相続が起こった時に、複数の相続人がいる場合で遺言書に記載のない財産が存在する場合には、相続人全員が集まって遺産分割協議を行います。協議自体は、相続人全員の合意ができた段階で終了できますが、協議で決めた内容を明らかにしておかなければ、「そのような合意はしていない」など、後々トラブルになるかもしれません。そのようなトラブルを未然に防ぐために作成するのが、遺産分割協議書です。
- ・任意後見契約書
- ご本人様が契約締結に必要な判断ができる状態であるうちに、自分の判断能力が低下してしまった場合に備え、自分の任意後見人(代理人)となる方を選び、その任意後見人にどのような権限を与えるかを契約によってあらかじめ定めておきます。そして、ご本人様の判断能力が不十分になってしまった場合に、契約の効果を発生させます。
- ・財産管理等委任契約書
- 委任者(ご本人様)が精神上の障害や身体上の障害がある場合に、受任者(代理人)に対して、自己の財産の管理に関する事務の全部又は一部について代理権を付与する契約です。任意後見契約とは違い、判断能力が低下していない場合でも、直ちに契約の効果を発せさせることができます。
- ・死後事務委任契約書
- 委任者(ご本人様)が、受任者(代理人)に対して、死後の葬儀や埋葬等に関する事務を委託し、その委託に関する事務について代理権を付与する契約です。